あなたの会社の売掛金、時効になっていませんか

新潟県よろず支援拠点コーディネーターの五十嵐です。

売掛先から支払いを待ってほしいという相談をうけたり、実際に支払いが滞っていたりする先がありませんか。売掛金は、ずっと請求することができるわけではなく、売掛先からの時効援用によって消滅する場合もあります。

売掛金などの債権の時効期間は現在の法律で5年と定められています。従前は、債権の時効期間は10年とされ、それぞれの債権の内容ごとに短期の時効期間が定められていました。しかし、近時わかりづらいという理由などから、2017年に一律5年に法改正がされ、2020年4月から施行されました。2020年4月の施行より前のものか後のものかで時効期間が異なるため、いつの売掛金であるかということが重要となっております。具体的な例を挙げると、卸売業者の売掛金に対する消滅時効は従前2年とされていましたため、2019年10月の売掛金であれば2021年にすでに時効期間が経過していることとなりますが、2020年5月の売掛金ですとまだ時効期間が経過していないということとなります。このように、2020年4月を境に時効期間の取り扱いが異なることに注意が必要となります。

では、時効期間が経過するまでに売掛金を回収しなければならないかというとそういうわけではありません。時効は権利の上に眠るものに対して生じるものであり、積極的に権利を行使する方には、成立しないものと考えられています。具体的には、裁判上の請求や調停申し立ての場合は、その手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。その後、判決や調停調書によって権利が確定したときはその手続きの終了時から時効の進行が新たに始まります。

裁判外での請求の場合は、1回目のみ時効の完成が6か月間猶予されます。ただし、注意が必要なのが、1回までしか時効の完成が猶予されないということです。請求書や催告書を出していれば時効にならないと誤解されている方がいらっしゃいますが、これは間違いですので気を付けてください。

売掛先の支払う意思はあるが原資がないような場合においては、当事者(売掛先など)から売掛金についての承認をもらえば、その時から新たに時効期間の進行が始まり、時効期間が延びることとなります。また、時効期間が経過した後でも、当事者が当該売掛金の存在について承認すれば、同様となります。なお、売掛金の一部の支払いも承認したこととなりますので、支払った時点から新たに時効期間が進行することとなります。

以上をまとめると次のように時効管理することとなります。

① 当該売掛金の発生時期を確認

② 時効期間が経過しているか経過していないかの確認

③ 時効期間が経過している場合は、売掛先が承認するかいなか。

④ 時効期間が経過していない場合の請求方法の確認(催告、裁判上の請求)

時効の管理は、規模が小さい会社ですとついついおろそかになってしまう分野です。しかし、折角売り上げをあげたにもかかわらず回収できないことほど残念なことはありません。事業に突き進むことも大切ですが、一度振り返って整理されることをお勧めいたします。

 

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