「両立支援の努力義務化」で企業対応はどう変わる?

新潟県よろず支援拠点コーディネーター、特定社会保険労務士の永田です。

さて、企業における従業員への両立支援と言えば、育児・介護を行う労働者への支援がまず頭に浮かぶ方が多いと思いますが、これらに加え令和8年4月1日からは病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務になっています。

治療と就業の両立支援とは、病気(癌、脳血管疾患等の慢性疾患等)を抱えながらも、働く意欲や能力のある労働者が、適切な治療を受けつつ勤務を続けられる職場環境を整備したり、就業上の配慮を行う取り組みです。

典型的な取り組みとしては例えば、傷病休暇、病気休暇、短時間勤務制度の導入等が挙げられます。
これらの制度の導入は重要ですが、両立支援を求める労働者の状態は一律にくくることが非常に難しいうえ、労働者の状態が恒常的ではない場合も多いため、両立支援の運用に当たっては実際の労働者の状態に応じて対応できる柔軟性が非常に重要です。

両立支援が企業にもたらすメリットとしては、優秀な人材の流出防止、生産性の向上・モチベーションアップ、企業イメージの向上等が考えられます。

個人的にはこれらの点に加えて、会社が労務管理上の予期せぬ変化への対応について柔軟性が増すというメリットもあるのではないかと考えています。


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